ITC埼玉について – ITC埼玉への入会

ITC埼玉へは、「ITC埼玉について」に記載の活動方針に賛同いただくとともに、
このページの詳細の「入会の条件」に適合する方であれば、どなたでも入会いただけます。

1.入会の条件
以下を、ITC埼玉への入会条件と致します。
・埼玉県在住、あるいは現在の勤務地が埼玉県近隣に所在すること
 「勤務地」は、業務上の主要な活動地域の意味も含むものとする
・上記を満たし、入会時においてITコーディネータ試験合格者
 またはITCケース研修修了者のいずれかであること
・以降の「入会手続き」「会員の要件」および「情報開示運用ルール」を遵守すること

2.入会手続き
①入会希望者本人により、本サイトへ会員登録をしてください。
 ページ最下部「ITC埼玉への入会登録はこちら」のリンクより会員登録画面に入り各項目を入力してください。
※なお、未入会で(リニューアル後の)当サイトで研修を申込み、当サイトへのユーザー登録を済まされている方は、ログインした状態会員登録することにより、登録情報を引き継いで入会することができます。
②ITC資格者の方は必ずITC資格番号を入力してください。
③「会員登録」ボタンを押してください。

ここまでの手続きを終えましたら、あなたは入会申込み中の状態になります。
入会申込み中の状態では、まだIT経営研修セミナーの、会員価格での申込みはできません
適正に入会手続きを済まされ、特に問題が認められなければ、通常、一週間程度の期間を経て正会員となります。
会員価格での受講を希望される方は、恐れ入りますが、入会審査のうえ正式に会員となった後に申込みください。
なお、正会員となりました際にも、特に連絡は差し上げませんこと、ご了承くだささい。
入会をご希望される方は、早めに入会手続きを済まされるようお願い致します。
なお、新規登録を行ったままログインせず放置した場合は、登録を解除する可能性があります(スパム対策のため)のでご注意ください。

④上記①で登録したユーザー名・パスワードにてログインし、「プロフィール」より 登録情報の修正や「あなたについて」の各種情報を入力してください。
※「登録区分」は、入会手続きの管理に使用しますので修正しないようにお願いします。
⑤ITC埼玉幹事による入会審査を経て正式に会員となります。
正式な会員になった場合、ログインした状態で研修申込み画面に進みますと、会員価格での申込みができるようになります。

3.会員の要件
下記のように、 「Give&Take」を基本要件とします。
・「参加する」だけでなく、分担して全員が主体的に活動し、共有情報を蓄積活用する
・そのために会員は、下記要件のいずれか(OR条件)を一年間に最低一回満たさなければならない
尚、オブザーバー会員もこの要件を満たすこととする
①ITC埼玉の幹事を担当する
②ITC埼玉の活動(「ITC埼玉企画」参照)における「知識ポイント確保のための研修会」の講師を担当する
 <企画:知識ポイント講師>
③ITC埼玉を通じて、企業交流会・相談会の運営に参画し、記録を共有情報として開示する
 <企画:集客重点イベント、定期パブリシティ参画>
④活動方針に沿った企画を提案・実施し、結果と記録を共有情報として開示する
 <企画:会員提案イベント実施>
⑤研修参加費用を支払い、受講者として知識の習得に努め、質の高いITC活動を実現する。また、研修参加後にアンケートを回答することでITC埼玉研修運営の品質向上に貢献する。

4.情報開示運用ルール
当サイトにおける情報開示運用のルールは下記の通りです。
・ITC埼玉会員は、ITC埼玉がきっかけとなった活動に関する情報を、情報提供者として他の会員に対し開示する際に、以下のルールに従うものとする
・会員は、活動に関する情報の開示に際し、ITコーディネータ協会が定める「ITコーディネータ倫理規程」※を遵守する
 具体的には、「ITコーディネータ制度普及の努力」(業務成果について積極的な情報開示)、「知的所有権の保護」、「守秘義務」についての条項である
 (※url:https://www.itc.or.jp/about/rules/
・情報公開の手段としては、会員自身が会員の共有するWeb上のスペースに、公開情報の実体となる文書(以下、単に「文書」と呼ぶ)を掲載し、会員にアナウンスする
・会員は、開示された情報の利用に際し、情報提供者に対し都度断りなく利用することができる
・文書を掲載する際、「再利用可能」、「参照可能」のどちらかを指定する
・「再利用可能」な文書は、他の会員が文書の一部を加工したり他の文書に転用することができるものとする
・「再利用可能」な文書は、MS-PPTやMS-WORD等編集可能なファイル形式で掲載する
・「参照可能」な文書は、他の会員が参照する、または文書を原本に忠実な形でのみ 他者に公表できるものとする
・「参照可能」な文書はPDF形式にて掲載するのが望ましい